金融業を営むには最低条件として、お店のある都道府県または財務局の登録認可が必要です。この登録がない業者は100%違法業者=ヤミ金です。 必ず広告面に 「都(5)000****号」 もしくは 「関東財務局長(5)00****号」 といった登録番号の表記があるかご確認ください。 「都」「関東財務局長」の部分は都道府県・財務局の管轄により変更になります。 「都」「関東財務局長」のあとの括弧の数字は営業年数を示しています。三年ごとの更新 となっていて、現在は(8)が一番古い業者です。ヤミ金は商号を登録しなおしたり、すぐに閉鎖してしまうのがほとんどですので「(1)」の可能性が極めて高くなっています。 括弧のあとの数字は登録順に連番が割り当てられます。廃業した業者は永久に欠番となる為、番号は同じで以前と業者が違う事は名称変更しない限りありません。 (1)の業者の9割はヤミ金ですので、利用の際は商品内容・取引内容・契約内容に十分お気をつけください。 登録業者は、こちらで調べることができます。 http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php 2006.6.30現在では東京都ですと2006/3/16までの登録、番号都(1)29963までがデータベースに反映されています。それ以降に登録のはまだ反映がされていませんので調べる事はできません。 (京都の業者及び富山県知事登録の貸金業者のうち個人業者及び法人業者の 代表者名は含まれていません) 京都の貸金業業者はこちらでお調べください。 http://www.pref.kyoto.jp/shohise/hot/syo_kin/syo_kin5.html 貸金業者は店頭に必ず、登録番号の証書を見える場所に掲示することが義務づけられています。登録番号の掲示がない業者は十分お気をつけください ホームページや広告、チラシ等であってもかならず会社案内等の場所に明記されているはずです。 ない場合は、優良業者でない可能性を疑ってください。
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